不動産購入時の不動産取得税は必要?計算方法・軽減措置を解説

不動産

多くの方が新築住宅を購入した際に不動産取得税の支払いを忘れてしまうことがあるかもしれません。

新築住宅は、不動産取得税の軽減措置が適用されることが多く、場合によってはまったく税金を支払わずに済むこともあります。

しかし、中古住宅の場合は、軽減措置が少ないため、通常は不動産取得税が発生することが多いです。

不動産取得税の金額はどれくらいなのでしょうか? 中古住宅の不動産取得税の軽減措置には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?不動産取得税の軽減措置とは、税金の減免や特例が適用されることを指します。

中古住宅については、一定の条件を満たす場合に限り、特例が適用され、通常よりも少ない金額の不動産取得税を支払うことができます。

不動産取得税の具体的な計算例を知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、不動産取得税は地方自治体によって税率が異なるため、一概に金額を示すことはできません。

一般的には、不動産の取得価格に一定の割合(税率)を乗じて計算されます。

ただし、中古住宅の場合は、特例が適用されることにより、税率が軽減されることがあります。

具体的な計算例については、地域や条件によって異なるため、不動産取得税を計算する際には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

この記事では、不動産取得税について詳しく説明し、軽減措置などについても解説しています。

不動産購入時における不動産取得税について理解し、適用される特例について知ることで、税金の負担を軽減することができるでしょう。

不動産取得税は国税ではなく地方税の都道府県税

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入した際に課される税金のことです。

この税金は、購入された不動産が所在する都道府県によって課されます。

例えば、東京に住んでいる人が大阪で不動産を購入した場合、大阪府から納税通知書が送られてきます。

不動産の取得とは、売買や交換、贈与、建築などの方法で不動産を入手することを指します。

ただし、相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税は課されません。

不動産取得税の納付時期は、一般的には購入後の半年後くらいです。

つまり、購入した後、しばらく経ってから納税通知書が届きますので、忘れてしまわないように注意が必要です。

不動産取得税は、登録免許税と同様に、不動産売買の際に発生する税金です。

このため、流通税とも呼ばれています。

つまり、不動産が所有者を変える際に課される税金となります。

では、不動産取得税は具体的にどのくらいの金額になるのでしょうか。

次に、不動産取得税の基本的な計算方法について説明していきます。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、不動産の価額に税率を掛けたもので計算されます。

不動産の価額とは、実際の売買額ではなく、固定資産税納税通知書に記載された固定資産税評価額のことを指します。

同様に、登録免許税も同じ計算方法で求められます。

不動産会社が仲介している場合には、売り主への相談を経て固定資産税評価額を確認することが一般的です。

宅地評価土地の場合は、土地の課税標準額は固定資産税評価額の1/2になります。

したがって、宅地評価土地の不動産取得税の計算式は、固定資産税評価額を1/2にしたものに3%を掛けたものとなります。

以上が不動産取得税の一般的な原則についての説明です。

次に、中古住宅を購入した場合に不動産取得税の軽減を受けるために必要な要件についてお伝えします。

中古戸建の軽減要件

中古住宅については、土地と建物に以下のような基本要件が必要です。

住宅の基本要件

土地と建物に分けてみていきます。

土地

土地を手に入れたのち、1年以内にその土地上に建っている中古の住宅を自分の居住用に購入した場合、 自分の居住用として購入した中古住宅の1年以内に、その住宅を取り囲む敷地も手に入れていた場合。

建物

自己の居住用に供するものであること

中古の軽減要件

上記の住宅の基本的な要件に加えて、土地と建物には以下の要件があります。

中古住宅の場合、敷地の床面積は50㎡以上240㎡以下である必要があります。

また、中古住宅の敷地は、上記の要件を満たす中古住宅の敷地でなければなりません。

建物の築後経過年数に関しては、次の2つの条件のいずれかを満たす必要があります。

イ. 昭和57年1月1日以降に新築された中古住宅であること、またはロ. 築後年数に関わらず新耐震基準に適合していることが証明されたものであること、または既存住宅瑕疵担保保険に加入しているものです。

ただし、既存住宅瑕疵担保保険に加入した場合は、加入後2年以内の中古住宅に限ります。

不動産取得税に関しては、床面積の要件として50㎡以上240㎡以下が定められています。

これは登録免許税の要件とは異なるので注意が必要です。

また、建物の軽減要件としては、「新耐震基準に適合していることの証明」または「既存住宅瑕疵担保保険への加入」が必要です。

これは登録免許税の場合も同様です。

登録免許税に関しての記事はこちらです。

中古住宅の軽減額

中古住宅の場合、建物の軽減額は建築された年月日によって異なります。

具体的な軽減額は以下のとおりです。

昭和50年12月31日以前に新築された建物:新築当時の軽減額が適用されます。

昭和51年1月1日から昭和56年6月30日までに新築された建物:軽減額は350万円です。

昭和56年7月1日から昭和60年6月30日までに新築された建物:軽減額は420万円です。

昭和60年7月1日から平成元年3月31日までに新築された建物:軽減額は450万円です。

平成元年4月1日から平成9年3月31日までに新築された建物:軽減額は1,000万円です。

平成9年4月1日以降に新築された建物:軽減額は1,200万円です。

ただし、控除額は地域によって異なる場合があります。

一方、新築住宅の場合は、不動産取得税の控除額は「1,200万円」となります。

新築住宅の要件としては、面積が50㎡以上240㎡以下という面積要件に合致することが必要です。

住宅土地の軽減額

土地に関する軽減要件を詳しく説明します。

土地の軽減要件は、以下の条件のいずれかが適用される場合、45,000円を控除することができます。

1. 土地1㎡の評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍 × 0.3 ※住宅の床面積の2倍については、最大でも200㎡までです。

具体的には、物件ごとに上記の要件を計算し、1の45,000円と比較して、大きい方の額を控除します。

以上が中古住宅の土地に関する軽減要件についての詳細説明でした。

不動産取得税の軽減要件は、やや複雑なので、注意が必要です。

中古住宅軽減の具体的計算例

まず、建物の不動産取得税の計算方法について詳しく説明します。

建物の不動産取得税を計算する方法は、2つあります。

1つ目の方法は、評価額から控除額を引き、その結果に税率を掛ける方法です。

2つ目の方法は、求めた税金から控除額を引く方法です。

具体的には、建物の評価額から控除額を引いて、その結果に3%の税率を掛けることで、建物の不動産取得税を求めます。

次に、土地の不動産取得税の計算方法について詳しく説明します。

土地の不動産取得税を計算する方法は、まず土地の評価額を計算し、その結果に1/2を掛け、さらに3%の税率を掛けることで求めます。

この求めた土地の不動産取得税額から、以下の2つの金額のうち大きい方を控除します。

1つ目は、控除額の45,000円です。

2つ目は、土地1㎡の評価額を1/2倍し、それに住宅の床面積の2倍を掛けて0.03倍した金額です。

ただし、住宅の床面積の2倍は最大で200㎡までとなります。

以上の計算式に従い、最終的に土地の不動産取得税を求めることができます。

具体的には、土地の評価額を1/2倍し、それに3%を掛けた金額から控除額を引きます。

まとめ

中古住宅を購入した場合、不動産取得税の軽減措置について詳しくご説明いたします。

中古住宅の場合、特定の条件を満たさないと、軽減措置の対象となる控除額が受けられません。

中古建物の場合には、注意すべき要件が存在しますので、以下で詳しくご説明いたします。

まず第一に、中古住宅の場合、建物が築古物件であることが必要条件となります。

つまり、新築ではなく、ある程度経年が経っている建物である必要があります。

これは、新築住宅の販売促進のために設けられた措置ではないため、古い建物を取得することで税金の負担を軽減するという考え方があります。

また、次に注意すべきは、中古住宅の購入価格や建物の面積に関する条件です。

中古住宅の購入価格が一定の範囲内であることや、建物の面積が特定の大きさであることが必要となります。

これらの条件は、中古住宅を購入する際に、予め注意しておくべきポイントです。

したがって、中古住宅を購入する場合には、建物の築古物件であることや、購入価格や面積が特定の条件に合致していることを確認しておく必要があります。

これらの要件を満たすことで、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

中古住宅購入を検討される方は、これらの要件をしっかりと把握し、税金の節約に役立ててください。

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