不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!

不動産

固定資産評価証明書について詳しく説明

固定資産評価証明書は、土地や家屋、償却資産など固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報を証明する文書です。

具体的には、固定資産台帳に登録された事項が記載されています。

償却資産には、事業用の工作物や工場の機械装置なども含まれます。

証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。

年度ごとに証明書の交付申請が可能で、新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。

固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。

東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。

ただし、固定資産の評価は新築や増改築された家屋の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。

不動産の売却などで所有者が変わっても、評価は行われません。

住宅の増改築による固定資産税の増額について

住宅の増改築には、例えばサンルームを新たに設けた場合など、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。

床面積が増加すると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がってしまうことがあります。

増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価されるため、通知書が届けられます。

これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。

また、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」というものがあります。

固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。

不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。

固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています。

土地

– 所有者の住所・氏名

– 土地の所在地

– 登記上の地目

– 課税上の地目

– 地積

– 評価額

– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額

– 共有部分の按分(共有部分がある場合)

家屋

– 所有者の住所・氏名

– 土地の所在地

– 家屋番号

– 種類

– 構造

– 床面積

– 評価額

– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額

固定資産評価証明書の見方についてですが、各市区町村によって書式は異なりますが、主要な項目については概ね同じと言えます。

土地については、土地の所在地という項目に、対象の不動産が位置している場所についての記載があります。

調べている対象の不動産と一致しているかを確認しておくと良いでしょう。

評価額として記載されている数値が、不動産の固定資産評価額です。

この評価額を基に土地部分の固定資産税が算定されます。

固定資産評価証明書の取得方法と制限

建物についても、不動産の位置情報を示す項目があります。

これによって調査対象の不動産との一致を確認することができます。

なお、区分所有建物では家屋番号が振られているため、それも確認しておくことがおすすめです。

価格(評価額)として記載されているのは、建物部分の固定資産税の算定に使われる固定資産評価額です。

固定資産評価証明書を取得できる人には制限があります。

各市区町村では、以下の人に限って固定資産評価証明書を取得することができます。

– 所有者本人および同居している親族 – 所有者が委任状を出している人

– 固定資産税の納税義務者(共有者を含む)

– 借地人・借家人・賃借権などの使用や収益を目的とする権利を持つ人

– 訴えを提起する人

固定資産評価証明書の取得方法は、交付窓口での受け取りと郵送申請の2つの方法があります。

窓口では、市町村の役所や出張所、証明書発行コーナーで交付申請書に必要事項を記入して提出することで、直接証明書を受け取ることができます。

申請書には、申請者の住所・氏名・生年月日、証明書の対象となる資産の住所などを記入する必要があります。

ただし、市区町村によって申請書の書式は異なることがありますが、大きな差はなくシンプルですので、心配する必要はありません。

郵送の場合は、申請書に切手を貼り付けた返信用封筒と手数料(定額小為替)を同封し、市町村宛に郵送します。

固定資産評価証明書の発行手数料は、市区町村によって異なりますが、概ね1通あたり300円から400円ほどかかります。

申請方法および必要書類

固定資産評価証明書を申請する場合、提出する本人確認書類には運転免許証やパスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード、健康保険証などがあります。

ただし、申請者が納税義務者やその親族、相続人以外の場合、本人確認書類の他に以下のような追加の書類や証明書を提出する必要があります。

・借地人や借家人:賃貸借契約書や転賃借契約書に基づいて支払った賃借料の領収書 ・固定資産の所有者:登記事項証明書(登記簿謄本) また、本人以外が申請する場合には、あらかじめ委任状を作成し提出する必要があります。

委任状は、申請者の氏名や住所を記入し、認印を押印するだけで結構です。

委任状が交付申請書の裏面に印刷されている場合もあるので、確認してみるとよいでしょう。

固定資産評価証明書が必要なケース

固定資産評価証明書が必要なケースは、主に固定資産税評価額の証明が必要な場合です。

具体的なケースとしては以下のようなものが考えられます。

・相続税や贈与税の申告時 相続税や贈与税を算定する際には、固定資産税評価額や課税標準額を参考にします。

さらに、相続税や贈与税の確定申告の際にも固定資産評価証明書の提出が必要となります。

相続や贈与の際には、相続財産の時価評価を行うことは難しいため、代わりに固定資産税評価額が課税の根拠とされます。

土地の場合は、国税庁の路線価図に記載されている宅地については、1平方メートルあたりの路線価に土地の面積を掛け合わせた数値が評価額となります。

ただし、路線価図に記載されていない宅地や農地などは、所定の倍率を掛けて土地の評価額を求めます。

また、家屋についても固定資産税評価額によって評価します。

登録免許税の算定時

不動産や会社の登記事項や特許、免許、許認可申請を行う際に課税される税金である登録免許税について詳しく説明します。

不動産を登記する際には、市区町村が管理している固定資産税評価額に税率を掛けた金額を納付する必要があります。

また、不動産の売却や相続などにより所有者が変更され、所有権の移転登記が行われる場合も、登録免許税の納付が必要です。

この際には固定資産評価証明書の添付も求められます。

ただし、固定資産価格の電子通知を行っている市区町村では、固定資産評価証明書の添付は不要です。

また、登録免許税の納付は、相続による所有権移転登記においては特に重要です。

2018年の税制改正により、相続者が土地を相続した後に相続登記を行わなかった場合でも、登録免許税が免税される措置が導入されました。

さらに、不動産を売却する際には、売主がすでに納付している固定資産税を買主との間で清算する必要があります。

固定資産税は毎年1月1日に所有者に課されるため、所有権が買主に移転した後の期間については買主が負担するのが一般的な取引の慣習となっています。

この場合、固定資産評価証明書ではなく、「固定資産税等納税通知」の提出が必要となります。

これを覚えておくと便利です。

まとめ

固定資産評価証明書は不動産の売却や相続税の申告などで必要となるものであり、提出期限があらかじめ決められているケースが多いです。

スムーズに取得するためにも、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。

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