不動産を所有していると、毎年固定資産税を支払わなければなりません。
ただし、固定資産税の支払い期限は、市町村によって異なるため、支払い期限に注意を払う必要があります。
この記事では、固定資産税をいつまでに支払えばよいのか、支払い方法や支払いが遅れた場合の罰則について説明しています。
納付期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生するため、支払い期限を守るように注意しましょう。
固定資産税はいつから・誰が支払う?
基本的に、不動産を所有していると、翌年から固定資産税の支払いが必要になります。
例えば、不動産を12月に売却し所有者が代わった場合、買主は翌年から固定資産税を支払うことになります。
売買が1月2日以降に行われた場合は、売主がその年の固定資産税を支払い、翌年からは買主が支払います。
固定資産税の課税基準日は1月1日に設定されており、その日より前に不動産を所有していると、固定資産税の支払いが発生します。
ただし、不動産売買では、契約の内容によって固定資産税の起算日や支払い者が異なる場合があります。
通常は固定資産税を日割り計算し、引き渡し日以降の分は諸費用として精算する方法が一般的に使われますので、事前に確認しておくことが大切です。
固定資産税の納税通知書はいつ届く?
固定資産税は、所有者が所得する一年の始め、すなわち1月1日時点で課税されます。
そして、4月から5月の間に、登録された住所に納税通知書が送られてきます。
法律では、この納税通知書は税金を納める期限の10日前までに交付されるよう規定されています。
もし納期限が近づいても納税通知書が届かない場合は、自治体に問い合わせることをおすすめします。
特に、不動産の共有名義の場合や引っ越しをしている場合は、納税通知書が届かない可能性があるため、注意が必要です。
固定資産税の支払い期限は市町村によって異なる
固定資産税は、所有している土地や建物などの不動産に対して毎年課される地方税です。
この税金は市区町村が徴収するものであり、所有登記されている不動産だけでなく、未登記の不動産にも課税されますので、ご注意ください。
また、不動産の評価は3年ごとに見直されるため、固定資産税の金額も3年ごとに変動します。
固定資産税の支払い期限
固定資産税の支払い期限は1月1日時点での所有者に課税されます。
そして、4月から5月にかけて、登録された住所に納税通知が送られてきます。
支払いは一括納付または分割納付のどちらかで行うことが可能です。
一括納付の場合、支払い期限は分割納付の一期分と同じになります。
分割納付の場合は、年に4回の回数で納付を行いますので、各回の支払い期限を忘れないようにご注意ください。
東京23区の固定資産税の納付期限について
東京23区の場合、固定資産税の分割納付の期限は以下のようになっています。
第一期:6月末まで
第二期: 9月末まで
第三期: 12月末まで
第四期: 2月末まで
ただし、固定資産税の納付期限はあくまでも市町村によって定められるため、上記の期限は東京23区の例です。
他の地域では納期限が異なる場合がありますので、市町村の定める期限をご確認ください。
例えば、名古屋市の場合は別の期限になります。
名古屋市の固定資産税の納期限
固定資産税の納期限は、名古屋市では以下のように設定されています。
第一期: 4月末まで
第二期: 7月末まで
第三期: 12月末まで
第四期: 2月末まで
各自治体によって納期限は異なる場合もあるため、納付を忘れることのないように注意しましょう。
納税通知書には「納期限」という項目が記載されていますので、必ず一度ご確認ください。
固定資産税の納付期限を過ぎたときのペナルティ
もし納期限を過ぎてしまった場合、市役所から催告書が送られてきます。
さらに、期限を過ぎていると延滞金(最大で14.6%)が発生しますので、気づいたらすぐに支払手続きを行いましょう。
なお、納期限を過ぎた場合、延滞金との関係で、既に手元にある納付書で銀行等から支払うことができない場合もあります。
その際は、市役所で直接納付するか、市役所の固定資産税課に問い合わせて、再度振込用紙を送ってもらうようにしてください。
また、相続が発生した場合にも注意が必要です。
相続時に被相続人の銀行口座が凍結され、かつその口座が固定資産税の引き落とし口座である場合、納付ができなくなり、納期限を過ぎることがよくあります。
そのため、口座が凍結される前に納税者変更などの手続きを行い、遅れることがないように注意しましょう。
なお、支払いを怠った場合、不動産や預貯金の差し押さえが行われます。
役所には、裁判所で判決を取ってから差し押さえ手続きを行う必要はありませんので、納付を怠らないようにご注意ください。
固定資産税を支払わないと、自治体からの督促状が届いてしまい、財産が差し押さえられる可能性があります。
自治体からの督促状は、税金の支払い期限から20日以内に送られ、その督促状が届いてから10日以内に支払わないと、財産を差し押さえられることになっています。
ただし、経済的に支払いが困難な場合や、災害で被災した場合は、固定資産税の免除や納付期限の延長の申請をすることができることもあります。
連絡が取れる状況であるならば、財産が差し押さえられないように、できるだけ早く自治体に相談することをおすすめします。
固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法は、市役所の固定資産税課に直接納付する方法があります。
その他にも、銀行や郵便局、コンビニでも支払うことができます。
これらの方法では、全て現金での支払いとなりますが、他にも別の方法もあります。
口座振替での支払い方法
納税者の名義の預金口座から、期日になると自動的に引き落とされる口座振替が利用可能です。
また、地方税共通納税システム(eLTAX)や、PayPayなどのスマホ決済アプリも利用できます。
クレジットカードでも支払いができますが、手数料がかかることに注意しましょう。
また、1年分まとめて支払いたい場合は、納付書を全て持って各窓口に行き、支払い旨を伝えます。
ただし、固定資産税は一括で支払ってもメリットはありませんのでご注意ください。
支払い後は、納付の印鑑が押された納付書が返却されます。
納付書は大切に保管し、支払い済みであることを確認できるようにしてください。
固定資産税に関するよくある質問
具体的な事例から、よくある質問に答えていきましょう。
Q1: 納税通知書を紛失した場合、どうすればよいですか? 納税通知書を紛失した場合、再発行はできません。
ただし、振込用紙は再取得できます。
固定資産税の課税方式により、納税通知書の再発行は不可能です。
固定資産税は市町村で税額を計算し、納税者に通知する賦課課税方式を採用しています。
納税通知書は、市町村が計算した税額を納税者に通知する重要な書類となります。
再発行すると、同じ税金が2度徴収されてしまうため、再発行は行われません。
Q2: 土地の所有者が亡くなった場合、固定資産税は誰が払うのでしょうか? 土地の所有者が亡くなると、相続登記が必要になります。
相続登記が完了した後は、新たな所有者である名義人が納税を行う必要があります。
しかし、相続登記が完了していない場合は、相続人全員が相続分に応じた課税を受けることになります。
つまり、所有者の名義変更手続きがまだ完了していない場合でも、固定資産税の支払いは相続人全員が負担することになります。
固定資産税は、所有する不動産に課税される税金です。
その支払い方法と期限について詳しく説明します。
まず、相続財産の場合、相続人代表を決め、その代表者が固定資産税を納税することが一般的です。
これにより、管理上の負担を軽減することができます。
また、土地と建物を売却した場合は、固定資産税の扱いが異なります。
固定資産税は原則として、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
したがって、たとえ7月に土地と建物を売却したとしても、1月1日時点で登記簿上の所有者であれば、納税通知は売主に届きます。
ただし、売却後は所有権が移るため、不動産の決済時には売主と買主で固定資産税と都市計画税を日割りで計算し精算するのが一般的です。
次年度からは、購入者が固定資産税を納税することになります。
なお、関東地方では1月1日、関西地方では4月1日を基準として日割り計算を行います。
まとめ
固定資産税の納付方法は一括納付または分割納付がありますが、どちらも支払い期限は自治体によって異なります。
したがって、納税通知書に記載されている期限を確認し、期日までに納付するようにしましょう。
支払い方法は、市役所の固定資産税課に直接行くほか、銀行、郵便局、コンビニ、スマホ決済アプリなどでも可能です。
なお、納付期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するため、支払いを忘れないように注意しましょう。