注文住宅は、夢のマイホームを建てるために考えられる最適な選択肢の一つです。
注文住宅では、自分たちの理想や希望を反映させることができるため、多くの人々が憧れています。
家を建てる際には、どれくらいの費用がかかるのか気になりますよね。
また、自分の予算内でどのような家が建てられるのかも知りたいですよね。
さらに、注意点も知っておきたいものです。
この記事では、家を建てることに焦点を当て、具体的な情報をお伝えしていきます。
ここからは、あなたにとって予算内で建てられる家の選択肢や、注意点について詳しく説明していきます。
注文住宅を建てる費用一覧と注意点
新築の注文住宅を建てる際には、土地と建物を別々に購入する必要があります。
土地購入には、以下の費用がかかります。
1. 土地価格:土地の値段です。
2. 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料です。
3. 土地の不動産取得税:土地を購入する際に発生する税金です。
4. 土地の登録免許税:土地の所有権を登記するための税金です。
5. 登記のための司法書士手数料:土地の登記手続きをするために司法書士に支払う手数料です。
6. 土地の契約書に貼付する印紙税:土地の契約書に貼る印紙にかかる税金です。
一方、建物購入には以下の費用がかかります。
1. 請負工事費:建物を建設するための費用です。
2. 設計料:建物の設計を行うために支払う料金です。
3. 建物および設計料に係る消費税:建物および設計料にかかる消費税です※。
4. 建物の不動産取得税:建物を購入する際に発生する税金です。
5. 建物の登録免許税:建物の所有権を登記するための税金です。
6. 登記のための司法書士手数料:建物の登記手続きをするために司法書士に支払う手数料です。
7. 請負契約書に貼付する印紙税:請負契約書に貼る印紙にかかる税金です。
8. 水道利用加入金(自治体による):新たに水道を引く場合に、自治体に支払う権利金です。
※消費税は土地にはかかりませんが、建物にはかかります。
注文住宅は、既に建っているマンションや建売住宅と比べて、諸費用が割高になる傾向があります。
特に、設計料がかかるのが特徴です。
マンションや建売住宅は既に建っているので設計料が不要ですが、注文住宅では設計から建物を作るため、設計士に支払う設計料が必要になります。
また、新たに水道を引く場合には、自治体によっては水道利用加入金という費用が必要になります。
これは、水道を利用するための権利を得るために自治体に支払うお金です。
諸費用については、マンションや建売住宅の場合、通常は土地と建物の価格に対して約4%程度が目安です。
一方、注文住宅の場合は、土地と建物の価格に対して約10%程度が目安とされています。
なお、諸費用は基本的には住宅ローンの対象外ですので、注文住宅を建てる際には、諸費用も含めて自己資金を十分に用意しておくことが重要です。
家建てる前に確認しておきたいこと
意外と見落としがちなことですがじゅうようなことがあります。
必ず親の了解はもらう
家を建てる際には、親の反対を避けることが重要なポイントとなります。
時折、親に相談せずに建築を進める人がいますが、それは避けるべきです。
家を建てる際には、親の理解を得ることが最低限のルールです。
注文住宅では、完成までに時間がかかることも少なくありません。
その間に、「親の猛反対」によって建築をキャンセルする人も少なくありません。
キャンセルする場合、土地の手付金や建物の契約金など、数百万円の支払いを求められてしまいます。
これは非常に無駄なことです。
できれば親から援助ももらう
最近では、親の同意を得るだけでなく、親から頭金を援助してもらうことが一般的になってきています。
しかし、親からの援助を受けることは、まだまだ恥ずかしいと感じる人も多いです。
それにも関わらず、可能であれば援助を受けるべきです。
なぜなら、現在の住宅価格は親の世代の頃よりも高くなっている一方で、平均年収は低下しているからです。
親の世代では、父親の収入だけで住宅ローンを返済することができたかもしれませんが、現在では共働きしなければ住宅ローンを支払うことは非常に困難です。
近年、女性の社会進出が進んでいますが、これは言い換えれば、共働きでなければ生活が成り立たない家庭が増えているということでもあります。
親には同意を得るだけでなく、可能な限り援助を受けて家を建てるようにしましょう。
せっかくの注文住宅を建てるのであれば、住宅ローンの支払いが滞って競売にかかるような事態は避けたいですからね。
贈与の非課税制度ができて援助されやすくなっている
なお、政府もこのような状況を理解しており、親からの住宅資金援助を簡単にするために政策を整備しています。
具体的には、「贈与税の住宅取得等資金の非課税制度」という制度があります。
この制度では、平成33年12月31日までに親から贈与を受けた子や孫などの合計所得金額が2,000万円以下である20歳以上の人が、住宅取得等の資金を贈与された場合、所定の額まで贈与税が非課税となるのです。
非課税限度額は、以下の表のようになっています。
契約年月 質の高い住宅※ その他の住宅 平成28年1月~平成31年3月 1,200万円 700万円 平成31年4月~平成32年3月 1,200万円 700万円 平成32年4月~平成33年3月 1,000万円 500万円 平成33年4月~平成33年12月 800万円 300万円 ※質の高い住宅とは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性を備えた良質な住宅のことです。
贈与税の住宅取得等資金の非課税制度を受けるためには、住宅の面積が50㎡以上240㎡以下という条件があります。
したがって、家を建てる場合は、「贈与税の住宅取得等資金の非課税制度」を上手く利用することが重要です。
親の了解を得た後は、住宅取得資金についても援助してもらいましょう。
住宅ローンを組む際の注意点
注文住宅を建てる場合、住宅ローンについて注意が必要です。
注文住宅では、まず土地を購入し、その後に建物を建てます。
しかし、建物が完成するまでには土地代や建築費の一部といった大きな費用が発生します。
注文住宅の場合、これらの費用については住宅ローンを利用することができません。
住宅ローンは建物が完成した後に初めて借りることができるものなのです。
つまり、土地代や建築費の一部といった費用に対しては、住宅ローンを組むことができないということです。
注文住宅を建てる際には、このつなぎ融資について理解しておく必要があります。
つなぎ融資とは
つなぎ融資とは、建築物が完成するまでに必要な資金を一時的に借りる仕組みです。
例えば、新築の注文住宅を建てる場合、土地の購入費用や建物の着手金、工事の途中での支払いや設計監理料など、建築プロセスの途中で必要なお金を都度都度支払う必要があります。
しかし、建物が完成するまでには多額の費用がかかるため、一度に全額を支払うことは困難です。
そこで、つなぎ融資を利用することで、建築途中の費用を暫定的に借りることができます。
つなぎ融資を利用すると、建築中に必要な支払いを適時行うことができ、建物の完成までにかかる負担を軽減することができます。
具体的には、新築の注文住宅を建てる方は、つなぎ融資で必要なお金を借ります。
建物が完成するまで、利息を支払いながらつなぎ融資を借り続けます。
そして、建物が完成した時点で住宅ローンに借り換えを行います。
つまり、住宅ローンは建物が完成してから初めて借りることができます。
しかし、マンションや建売住宅の場合は、既に建物が完成しているため、つなぎ融資は必要ありません。
つなぎ融資は、未完成の物件を購入する注文住宅に特有の融資方法です。
銀行側からすれば、建物が完成していない状態で住宅ローンを貸すと、竣工前にローンが返済できなくなる可能性があるため、回収が難しいというリスクがあります。
そのため、完成前の建物には住宅ローンは借りられません。
つなぎ融資は、このリスクを補うための方法となっています。
つなぎ融資のコストは高い
つなぎ融資は、住宅ローンと比べるとデメリットがあります。
具体的には、金利が高くなることや、手数料や保険料がかかることが挙げられます。
たとえば、つなぎ融資の金利は、通常であれば2.5%から3.5%程度です。
さらに、手数料は3万円から10万円、保険料は融資額の0.6%程度です。
つなぎ融資を利用して、建物が完成するまでの半年程度の間に借りると、約40万円から50万円余計にコストがかかることになります。
したがって、注文住宅を購入する場合は、つなぎ融資の分だけマンションや建売住宅よりも高くなることになります。
そのため、できるだけ自己資金で土地を購入するなど、つなぎ融資を利用しないようにすることで、全体的なコストを抑えることができます。
まとめ
家を建てる前に気を付けるべき費用と留意点について詳しく説明してきました。
注文住宅はマンションや建売住宅に比べて価格が高くなります。
できる限り、親からの支援を受けたり、自己資金を十分に用意して計画を立てることが望ましいです。